大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)3180 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人村山輝雄同環直彌の上告趣意第一点は、憲法三一条違反を主張するけれど

も、その実質は証拠に関する法令違反の主張に過ぎず刑訴四〇五条の上告理由に当

らない。同第二点は、憲法三六条違反を主張するが、事実審の裁判所が普通の刑を

法律において許された範囲内で量定した場合の同条に違反しないことについては、

当裁判所大法廷判決の判示したとおりであつて(昭和二二年(れ)三二三号同二三

年六月三〇日大法廷判決)、なおこれを変更するの要を認めない。同論旨その他の

主張及び第三点は、量刑不当又は事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理

由に当らない。なお、本件には刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三〇年五月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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